新規事業案(宅建業・マンション管理業)
新規事業(案)
当事務所は多くの方に支えられて存在しています。ゆえに、利益率を上げて分配・還元する責任があります。目的実現のために新規事業に参画します。今、宅地建物取引業、マンション管理業務を準備中です。計画が具体化した段階で看板を掲げます。本頁は下書きにあたります。
上野と高崎
新たな出資者が現れたため、不動産会社を2つ作ります。上野と高崎が本社となります。
既出資者の持つ会社のどれかで宅建業とマンション管理業を行います。宅建業は弁済補償金分担金が60万円必要です。
新出資者が高崎の会社に出資します。そこでは宅建業を行います。
宅建業の利益分配
東京、神奈川、埼玉の取引は上野本社で行います。群馬、栃木の取引は高崎本社で行います。
売買の報酬は売上げの3%+6万円です。うち1.5%が会社の利益、1.5%が賃金、6万円が諸費用です。
賃貸借の報酬は家賃の1か月分です。うち45%が会社の利益、45%が賃金、2万円が諸費用です。
(ex.) 1千万円の売買では、顧客から36万円得られます。うち15万円が労働の対価(賃金)、6万円が諸費用です。残りの15万円は一たん会社の利益となり、最終的には上野の出資者の取り分となります。
(ex.) 家賃20万円の貸借では、顧客から20万円得られます。うち9万円が労働の対価(賃金)、2万円が諸費用です。残りの9万円は一たん会社の利益となり、最終的には上野の出資者の取り分となります。
マンション管理業
すべて上野本社で行います。利益の分配の仕方はまだ計算していませんが、宅建業と同等と考えています。
計算の公式
売買の場合
[{(建物代金÷1.08)+土地}×0.03+6]×1.08
(ex.) 建物2,160万円,土地4,200万円,計6,360万円の場合
[{(2,160÷1.08)+4,200}×0.03+6]×1.08=207.36(万円)
店舗 借主から 13万円×1.08=14万400円
居住用 依頼者の承諾なし 貸主からも借主からも 13万円÷2×1.08=7万200円
貸借の場合
依頼者の一方 1取引あたり合計
貸借の媒介・代理 原 則 1月分の借賃 1月分の借賃
居住用建物 媒介 依頼者の承諾あり 1月分の借賃 1月分の借賃
居住用建物 媒介 依頼者の承諾なし 1月分の借賃÷2 1月分の借賃
非居住建物 媒介 Max{(権利金×3%+6万円),1月分の借賃} Max{(権利金×3%+6万円)×2,1月分の借賃}
非居住建物 代理 Max{(権利金×3%+6万円)×2,1月分の借賃} Max{(権利金×3%+6万円)×2,1月分の借賃}
(ex.) 月家賃13万円,敷金300万円,媒介の場合
① 店舗 借主から 13万円×1.08=14万400円
② 居住用 依頼者の承諾なし 貸主からも借主からも 13万円÷2×1.08=7万200円