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  悪質事例

 群馬・高崎

 行政書士による恐喝事件

 時効成立で泣き寝入り

 以下下書き

 時効成立で原告から被告への請求権がなくなった。

 だが、事件がなかったことにはならない。

 被告は名誉毀損だと騒いでいる。

 よって、被告の名前を出さないで悪質事例として公表

 使途不明金の問題は未解決

 被告は犯行をすべて否定→被告は不誠実であり、かえって信用がなくなるであろう

 行政書士・逆井夏春(さかさい・なつはる=仮名)の一連の犯行により多くの方が被害を受けた。その一部を公表する。

 公表の目的は①さらなる犯行の繰り返しを防止すること、②被害者らに回復困難な損害が発生し、事件が司直の手に委ねられるに至った時の証拠の助けとすること―の2つである。

 被害者らは、個人情報を他人に知られない権利を有する。ゆえに、被害者及びその代理人のみが知り得る詳細な情報は公表しない。

 内容は①犯行の経緯、②背景となる挫折、③今後の手続き―の3つである

 

  一、犯行の経緯

 

  1.出資を依頼

 1月20日、逆井夏春は前年に1度会っただけの被害者Aを呼び出した。逆井は既に「アジアン・◆◆◆◆◆株式会社監査役」の名刺を所持していた。

 逆井は2月に3度被害者を呼び出し、金銭を要求した。行政書士・逆井と補助者・国松弓子(くにまつ・きゅうこ=仮名)は被害者Aに「須賀(博士)と縁を切ってうちで働け」と迫ったので、被害者Aが理由を尋ねた。逆井と国松は「須賀は指定広域暴力団の幹部だ」「人身売買をしている」「臓器売買をしている」と嘘を繰り返した。

 逆井は、被害者が3月7日に用意した資金をすぐに使い果たした。

  2.保証人を依頼

 4月19日深夜、逆井と国松は被害者Aを居酒屋「弥生寿司」に呼び出し、300万円の保証人を依頼した。逆井と国松は被害者Aに大量の酒を飲ませ、署名するまで帰さなかった。翌早朝、被害者Aは債権者ニッシン高崎支店長に電話で事情を説明して保証人の話を断った。

 3.司法書士報酬踏み倒し

 前年11月、逆井はアクティブ・◆◆◆◆◆の馬場専務から会社設立を頼まれた。仕事は塩谷司法書士に丸投げした。塩谷司法書士が仕事を完成させた後、逆井は突然怒鳴り出し、難癖をつけて報酬の全額を踏み倒した。馬場氏からの報酬は逆井と国松が独占した。

 4.会社設立

 「これ以上の借金は無理だから出資を募る」となった。逆井は「アジアン・◆◆◆◆◆を作る」と言い出した。「対等の関係による共同経営」と言って被害者に出資を迫った。だが、実際の書面では、株主は逆井ただ1人、代表権を持つのも逆井ただ1人であった。坂本氏を騙して300万円借り、資本金とした。登記はアクティブ・◆◆◆◆◆の書類を流用した。300万円はすぐに使い果たした。

 5.殺害予告

 6月6日午前1時、逆井と国松は被害者の職場に押し入った。2人はドアを激しく叩き、部屋に入り込んだ。逆井は部屋の備品を次々に蹴り倒して破壊した。「すぐに金を集めろ。何でここにいるんだ?金を集めているはずだろう」と怒鳴った。

 逆井は「7日までに150万円、9日までに250万円、6月末までに660万円用意しろ。お金が用意できなければお前を殺して俺も死ぬ。それでもお前の方が年上で、余計に生きたんだからいいだろう」と怒鳴り続けた。国松は「この人のお父さんは焼身自殺をしている。この人もそうする」と脅した。この時点で使途不明金は624万円あった。

 逆井は「お金を用意しなければ俺の知り合いが黙っていない。俺は稲川会の群馬ナンバー2と知り合いだ」と脅した。逆井は野村氏が「稲川会幹部」であるとした。だが、野村氏が暴力団関係者であるという事実はない。

 被害者には「集まったお金で事業を始める」と説明していた。だが、逆井は「使ったお金を返すためにお金を集める」と説明を変えた。被害者は、坂本氏から借りたお金をそのまま返すよう諭した。だが、逆井は「300万円はもう使ったからない」と言った。

 被害者が使途を尋ねると、逆井は「会社設立とフィリピンの弁護士への支払い」と答えた。だが、それで300万円もかかるはずがない。大半は借金の返済に充てたはずである。

 国松が話している間、逆井は禁煙の部屋で喫煙し、吸殻はプラスチックのバケツに勝手に捨てた。逆井と国松は午前3時にやっと帰った。その間、被害者は1人で2人の相手をした。

 被害者は警察に相談した。警察署で、逆井は「お金の要求は一切していない」「自分たちが被害者だ」と大声で騒いだ。

 6.被害者の家族を脅す

 警察による取調べを乗り切った後、逆井と国松は直ちに恐喝を再開した。6月13日、被害者を脅して300万円の借用書を無理やり書かせた。以後数回、被害者の自宅に行って家族を脅した。

 被害者に対する要求額は毎月15万円に増えた。内訳は①借金300万円を毎月5万円返済、②備品の保管料が毎月5万円(当該備品は被害者が貸与したもの)、 (3)取締役なのに出社しないから毎月5万円の罰金(他の取締役は1度も出社したことがない)。

 9月19日に山田弁護士が被害者を代理して逆井に内容証明を送った。だが、逆井と国松は恐喝をやめなかった。

 11月3日、逆井と国松は被害者の自宅に乗り込んだ。両名が靴を脱いで勝手に部屋に上がりこんだので、被害者が警察に通報した。両名を退去させて路上に出した後、被害者から連絡を受けた他の行政書士が駆けつけて立ち会った。

 逆井は「300万円払え。高橋弁護士もそう言っている」と騒いだ。さらに、「300万円返せ」と路上で大声を出した。両名は警察官からの警告を受けて帰宅した。両名は会社本部を11月中に引き払った。

 7.被害者は多数

 両名は多額の借金に追われ、満足な仕事もなかったので、犯罪を繰り返すしかなかった。

 法令により、行政書士は代理人になれない。そのため、逆井は「代書人」と名乗って非弁行為を繰り返した。

 逆井が11月3日に高橋弁護士の名を語った。だが、高橋弁護士は「逆井と親しくない。逆井のことでは他の被害者からも相談を受けている」と語った。

 逆井は行政書士にもかかわらず「桐生ひまわりの会」に加わり、名刺を悪用して犯行を重ねてた。ひまわりの会に入り込んだ経緯を調べる必要がある。

 二、背景となる挫折

 

1.虚  飾

 逆井は学力が足りないが、社会的地位が欲しい。医師になりたかったが医学部に入る学力はなく、弁護士を目指したがまったく届かなかった。

 だが、挫折は認めたくなかった。「司法試験の択一に受かったが、論文の前に警察官と喧嘩してパトカーを蹴った。だから、司法試験は2度と受けられない」と、恥ずかしい嘘を繰り返した。

 苦学して行政書士となり、入管申請取次業務を始めた。だが、やり口が強引で悪評が広がった。逆井自身も「パキスタン人、韓国人の間で悪評がある」と自覚している(2月10日付文書)。「顧客を増やすためには営業が必要」と語り、外国人パブに通った。顧客はもちろん増えなかった。

 実力も実績もないが、「群馬で1番の行政書士」「弁護士にも教えている」と豪語した。同業者から見放されて孤立しても挫折は認めたくなかった。「行政書士会に顔を出す奴は無能」と叫び続け、さらに孤立した。

 2.起業→経営破たん  

 逆井と国松は前年11月、多額の借金をして「国際アカデミー」(鹿児島市西千石町)とフランチャイズ契約を結び、「●●●学院」を開校した。名刺・封筒を作り、多数のビデオデッキを買い込んだ。

 ●●●学院の教室は自宅兼行政書士事務所とは別に開いた。2件分の家賃とフランチャイズ料が重くのしかかった。だが、教室も事務所も市街地からは遠く、川を越えなければ行けない。駅からも遠かった。週に1度、1人の生徒がビデオを見に来ただけであった。

 逆井は中核都市の塾で講師をしたこともあったが、契約は短期で打ち切られた。だから、小さな町の塾まで出向いて教えた。何の専門知識もない国松は、誰もいない教室でただ留守番をした。パートに出ようともせず、逆井の外国人パブ通いを止めることもなかった。すぐに利子の支払いも困難となり、犯罪を始めた。

 三、今後の手続き

 

 1.裁判上の請求

 高崎簡裁は平成29年5月10日、「債権者=被害者、債務者=逆井夏春」とする督促状を発した。5月22日に期間経過により不送達となった。期日を6月4日として再度発した。

 1.使途不明金の説明

 逆井は会社の資金として金を集めたが、その使途は未だ開示されていない。被害者らが使途を尋ねても、「会社設立に使った。フィリピンの弁護士に支払った」と答えただけである。フィリピンの弁護士に関しては名前も事務所所在地もわからない。

 通常は①資金集め、②使途の事前承認、③領収書の提出、④事後承認―の順である。だが、逆井は「資金を集めて事業を開始する」と騙して金を集め、「金は既に使ってしまったから早く金を集めろ」と被害者らを脅した。

 逆井が設立した会社の取締役会は1度も開かれていない。取締役は互いに顔も知らない。坂本氏から受け取った300万円が会社の金であれば、使途を開示して会社の承認を受ける義務がある。個人の金であれば、金を集める義務を他人に課してはならない。

 ①逆井は各取締役に使途を開示する必要がある。②取締役全員が使途の開示を受けた後で第1回取締役会が開かれるべきである。だが、逆井と国松は誰の承認もなく本社を引き払ってしまった。ゆえに、第1回取締役会は第三者の事務所で、第三者の立会いの下で開催される。当該第三者は弁護士または司法書士の中から指定される。

 第1回取締役会の議題は「使途不明金624万円の使途」「取締役会の承認を受けずに資金を使い込んだ者の処分」である。その際、特別利害関係取締役は議決権を持たない(会社法369条2項)。

 2.損害額の確定

 逆井と国松は一部取締役に対し、「取締役だから金を集めろ。出社しろ」と命じた。ところが、他の取締役は1度も出社したことがなく、顔も知らされていない。著しく不公平である。

 逆井と国松は一部取締役に違法な命令を繰り返し、私生活の自由も奪った。一部取締役が部下(労働者)であれば、賃金未払いである。共同経営者であれば主従関係にない。

 仕事の費用も一部取締役に負担させた。一部取締役から備品を借り、保管料を要求した。その備品を一部取締役の自宅に着払いで送りつけ、その支払いも一部取締役に負担させた。

 「被害者の損害額の確定」を議題とする第2回取締役会の開催が必要である。

 3.取締役の地位

 逆井と国松が責任を回避するために、登記簿の内容を変更する可能性もある。だが、被害者は平成28年11月3日、逆井と国松に本頁の内容を通知済みである。したがって、取締役会に出席するための取締役の地位は、その時点を基準とする。

                                                                                       公 開 日=2017年2月2日

                                                                                                                                                                                       最終更新=2017年5月28日

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