
鳥居事務所を通した場合
社労士資格者 行政書士資格者 司法試験合格者 未経験可
法的保護情報講習講師 日給16,000円
応募条件
社労士、行政書士、またはそれに準ずる知識が必要です。
知識があれば資格は不要です。人前で話せれば経験も不要です。
司法試験合格者も歓迎します。
初めはできることだけやってください。研修で能力を磨き、次第に職務を増やしてください。
職務内容 必要な知識 報 酬
① 法的保護情報講習(労働関係法) 社労士またはそれに準ずる知識 時給2千円×4時間=1日8千円
② 法的保護情報講習(入国管理法) 行政書士またはそれに準ずる知識 時給2千円×4時間=1日8千円
③ 監理団体に対する外部監査 様式4-12号の下書きを作成 監査5千円+書類作成5千円=1万円
④ 監理団体との同行監査 様式4-13号の下書きを作成 同行5千円+書類作成5千円=1万円
初めは①~④のうち、できることだけやっていただきます。①と②が両方できれば日給16,000円稼げます。
法的保護情報講習に含まれる業務
人間関係論の解説 「労務管理に関する一般常識」の内容です。
組合との打合せ 食事が提供される場合もあります。
技能実習生との会食 大半は食事が提供されます。
見学→登録→研修→業務
① まずは見学してください。
② 納得の上で登録してください。
③ 研修中は時給1,000円です。
(ex.) 社労士資格者は労働関係法だけを担当し、研修中に「時給千円×4時間=1日4千円」の報酬を受け、入管法の見学をしてスキルを磨き、次第に職務を広げた場合、半年後には「時給2千円×8時間=1日16,000円」の報酬を受けられます。
(ex.) 行政書士資格者は入管法だけを担当し、研修中に「時給千円×4時間=1日4千円」の報酬を受け、労働関係法の見学をしてスキルを磨き、次第に職務を広げた場合、半年後には「時給2千円×8時間=1日16,000円」の報酬を受けられます。
待 遇
鳥居事務所の補助者として登録します。鳥居事務所の補助者として派遣します。登録後は「請負契約」を締結します。登録解除はいつでも、理由なく、一方的にできます。
兼業は自由です。ただし、鳥居事務所から派遣された団体との独自契約は禁止されています。「見学、研修、業務」は「派遣の定義」に含みます。違反した場合、損害賠償請求の対象となります。
語学交流 文化交流
実習生の出身地はベトナム、インドネシア、中国、タイ、ミャンマー、カンボジア、モンゴル、スリランカです。あいさつくらいは通訳に頼らずにできるようにしましょう。当事務所では日ごろから外国語でカラオケを楽しみ、交流を深めています。スキルアップと情報交換のためです。
ベトナム語、インドネシア語、中国語の学習はとくに推奨します。皆様からのご連絡をお待ちいたします。TEL 080-5686-8299
法律の知識を生かせる仕事ですが、必要なのは資格ではなく実力です