
昔の研修制度の問題点
研修生には就労の対価としての報酬を支払うことはできない。研修に必要な実費弁償の範囲(宿泊費、食費、小遣い等)で「研修手当」を支払うことができる。最低賃金以下の安い賃金で単純労働・過酷な労働に従事させる実態が社会問題化。そのため、研修生の受け入れは国の管理下に置かれた。
高度な技術・技能等の取得を通じて母国等での経済発展に寄与するという本来の目的を達成するため、新たな技能実習生制度を設置。
今の在留管理制度
入管法改正(2009年7月15日公布。2010年7月1日施行)。
外国人登録制度(外国人登録法)廃止し、入国管理と在留管理を一本化。中長期在留者(3月超)には「在留カード」交付(一定の在留資格を除く)。
技能実習1号…「講習による知識修得活動」及び「雇用契約に基づく技能等修得活動」
イ 海外にある合弁企業等事実上の関係を有する企業の社員を受け入れる(企業単独型)
ロ 商工会等の営利を目的としない団体の責任及び管理の下で行う(団体管理型)
技能実習2号…1号の活動に従事し、技能等を修得した者が雇用契約に基づき修得した技能等を
要する業務に従事するための活動
1号から2号への移行は、在留資格変更手続により行う。
労働関係法令の適用
改正前…「研修」(Trainee)の1年間は適用なし。「特定活動」(Designated Activities)の2年間は適
用あり。
改正後…「研修」は適用なし。「技能実習」(Technical Intern Training)は適用あり。
(例外)入国当初、企業単独で実施する雇用契約に基づかない講習。
入 国 前
実習生と受け入れ先機関等と雇用契約を締結。
初期講習
1/6以上は座学。一定要件では緩和され1/12以上。
「日本語」「日本での生活一般に関する知識」「法的保護情報講習」「その他、日本での円滑な技能等の習得に資する知識」
法的保護情報講習…1日間(8時間)、外部の専門講師、通訳あり。入管法、労働基準法、不正行為への対応etc.
技能実習1号(1年間)
日本で働く労働者として法的保護。労働法適用(改正点)。保険(労働・社会)適用。
在留目的変更
1号(1年間)から2号(2年間)に進む時にテストあり。不合格者は帰国。
同一機関、同一職種(現在66職種が認定)。評価試験(国の技能検定試験、JITCO認定評価試験)。受け入れ機関等が技能実習計画を作成して評価を受ける。
技能実習2号(2年間)
再 来 日
「日本人の配偶者等」(Spouse or Child of Japanese National)、「永住者」(Permanent Resident)、「定住者」(Long-Term Resident)への資格変更は難しい。帰国後再来日。
失 踪 者
中国3065人(年2.7%、3年で7.9%)、ベトナム1022人(5.8%、16%)、インドネシア276人(2.9%、8.5%)(2014年)
⇒困った時は逃げないで相談
① 保証金を取られた。ただで内職をさせられた。残業代をもらえない。賃金計算書(明細書)
をもらえない。
② 旅券を渡した。在留カードを渡した。本人が保管。雇い主が預かっては駄目。
人間関係論
communicationが大事。
あいさつをする。名前を覚える。佐藤、鈴木、高橋、田中、伊藤、渡辺、山本、中村、小林、加藤
日本には四季がある。日本人の季節感を理解する。
セクハラ、パワハラ、ストーカー⇒逃げない。相談する。