
組合 技能実習の監理団体 内容i
1.概 要
(1) 目 的 技能等の移転による国際協力の推進
(2) 条 件 日本国内に存在する営利を目的としない法人
① 適 格 例 中小企業団体、商工会、商工会議所、農業協同組合、漁業協同組合、公益社団法人、公益財団法人、職業訓練法人
② 不適格例 株式会社、合同会社、一般社団法人、外国にある法人
③ 現実事例 事業協同組合を設立してから監理団体の認定を受ける。
(3) 種 類
① 特定監理事業 技能実習第1号と第2号に対応。3年間の技能実習が可能。
② 一般監理事業 ①で実績を積んでから申請。技能実習第1号から第3号までに対応。5年間の技能実習が可能。
2.業務内容
(1) 定期監査
3か月に1回以上、受入れ企業を監査する。監理責任者が指揮する。非常勤の通訳者ではなく、常勤職員が現地に入る。
① 技能実習の実施状況を実地確認する。
② 技能実習責任者および技能実習指導員から報告を受ける。
③ 技能実習生の4分の1以上と面談する。
④ 実習実施者の事業所の設備、帳簿書類等を閲覧する。
⑤ 技能実習生の宿泊施設等の生活環境を確認する。
監査終了後は、監査報告書を作成して機構(外国人技能実習機構)に提出する。
(2) 臨時監査
受入れ企業が認定取消事由のいずれかに該当する疑いがあると監理団体が認めた場合、直ちに臨時の監査を行う。
① 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないなどの情報を得たとき
② 実習実施者が不法就労者を雇用しているなど出入国関係法令に違反している疑いがあるとの情報を得たとき
③ 実習実施者が技能実習生の労働災害を発生させたなど労働関係法令に違反している疑いがあるとの情報を得たとき
(3) 訪問指導(第1号技能実習)
① 監査とは別に、監理責任者の指揮の下に、1か月につき少なくとも1回以上行う。
監理団体の役職員が実習実施者に赴いて技能実習の実施状況を実地に確認する。
② 認定された技能実習計画に基づいて技能実習を適正に行わせるよう必要な指導を行う。
訪問指導終了後、訪問指導記録書を作成し、事業所に備え付ける。
訪問指導記録書の写しは事業報告書に添付し、年に1度、機構の本部事務所の審査課に提出する。
(4) 外国人技能実習制度の制度趣旨に反した方法での勧誘等に関するもの
外国人技能実習制度の制度の趣旨は、日本で高度な技術を習得し、本国に帰国後、その技術を本国で役立てることである。
労働力の需給の調整の手段として利用してはならない。
よって、労働力の需給の調整の手段であると誤認させるような方法で、実習実施者の勧誘または監理事業の紹介をしてはならない。
具体的には、広告に「人材不足解消」と書いてはならない。
(5) 送出し機関との契約
① 外国の送出機関との間で当該取次ぎに係る契約を締結する。
② 監理団体は、外国の送出機関が保証金、違約金の徴収を行うような契約を結んでいないことについて確認し、その旨を外国の送出機関との取次ぎに係る契約書に記載する。
③ 送出し機関以外の技能実習生を取り次いではならない。
(6) 入国後講習
監理団体は、第1号技能実習生の入国後講習を行う。
入国後講習の期間中は、実習実施者の都合で業務に従事させてはならない。
(7) 技能実習計画
「認定基準」「出入国または労働に関する法令への適合性の観点」「技能実習を行わせる環境を適切に整備する観点」「適切かつ効果的に技能等の修得等をさせる観点」から総合的に指導を行う。
「適切かつ効果的に技能等の修得等をさせる観点」により、技能実習計画作成指導者は取扱職種について5年以上の実務経験または、取扱職種に係る技能実習計画作成の指導歴を有する必要がある。
技能実習を行わせる事業所と宿泊施設を実地に確認する。
(8) 帰国旅費の負担
技能実習終了後の帰国が円滑になされるよう必要な措置を講じる。空港まで見送る。
技能実習生の帰国旅費は監理団体が負担する。現実的には受入れ企業から預かる。
(9) そ の 他
① 技能実習生の人権を侵害しない。パスポート、預金通帳、保証金を預からない。
② 不正な目的で偽変造文書等の行使等を行わない。
③ 二重契約の禁止
(10) 相談体制の整備等
受入れ企業では母国語(特に中国語)での対応が不十分になる。よって、監理団体が母国語での相談にも応じる。
受入れ企業の人権侵害は受入れ企業には相談できない。よって、監理団体が保護、支援する。
(11) 監理団体の業務の運営に係る規程の掲示
① 監理団体の業務の運営に係る規程を作成する。「法令順守」「労働条件等の明示」「個人情報保護」の内容を含む。
② 監理団体の事業所内の、一般の人からも見える場所に掲示する。
③ 掲示した規程に従って監理事業を行う。
④ 別に、個人情報適正管理規程を作成する。
3.外部役員 外部監査人
外部役員 過去3年以内に外部役員に対する講習を修了した者。親族や一定の関係者は不可。
外部監査人 行政書士、社労士など。
4.財産的基礎
監理団体の債務超過の有無、事業年度末における欠損金の有無、等から総合的に判断される。
事業年度は会計年度であり、技能実習事業年度ではない。