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一般社団法人、一般財団法人は、技能実習法施行規則29条1項1号から8号に掲げる法人類型に該当しないが、、内閣総理大臣または都道府県知事に申請を行い、要件を満たせば、同規則29条1項7号の公益社団法人または同項8号の公益財団法人となることができる。
手続手順
① 一般社団法人または一般財団法人として、外国人技能実習機構に監理団体の許可申請を行う。
③の公益認定を受けるまでの間は、審査は留保される。
② 機構から交付を受けた「監理団体の許可申請に係る申請受理票」および「監理団体の許可申請書の写し」とともに、
公益社団法人および公益財団法人の認定等に関する法律に基づく公益認定の申請を行う。
公益認定に通常要すべき標準的な期間は4か月とされている。
③ 公益認定を受けた後で、それを証する書類を同機構に提出することで、監理団体の許可申請に係る審査が再開される。
④ 公益社団法人または公益財団法人として、監理団体の許可申請に係る許否が決定される。
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